グループ組織再編、事業再生など、様々な局面で活用されるデット・エクイティ・スワップ(DES)は、会社法では、債権の現物出資と整理されます。
現物出資を行うには受入れる価額につき原則として検査役の調査を要しますが、 発行会社に対する金銭債権を額面以下で出資する場合には適用除外とされます。ただし、弁済期が到来している必要があるので注意が必要です。

DESの会社法上の計算については、いわゆる券面額説vs実質説という論点があります。東京地裁における検査役調査の実務では、券面額説を採用するようです。ただしこれは、 DESによる資本金等増加限度額に関するものであり、有利発行規制は別途の検討が必要です。


他方、税務上は、適格現物出資の要件を充たさない限り、出資される金銭債権の額が交付される新株の時価を上回る場合、発行会社において加算される「資本金等の額」は新株の時価ベースであり、額面との差額については、債務免除益を認識します。適格現物出資に該当するのは、典型的には親会社が100%子会社の財務を改善するために行うDESです。M&Aとセットの場合は適格でプラニングすることが困難です。

債務免除益が認識される場合でも、繰越欠損金(期限切れを含む)により吸収することができれば課税は生じません。
なお、債務免除益の認識が結果としてガードされる手法として、いわゆる擬似DESがありますが、経済的にDESと同様であることを強調して債務免除益の認識をすべきとの見解もありえるところであり、慎重な検討が必要となります。

債権者側では、法的整理及びこれに準ずる整理としてDESが行われる場合には、損失につき貸倒れが認められる余地がありますが、これが認められない場合、相当期間経過に有価証券評価損を計上して処理してゆくことになります。

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